神社やお寺の立っている境内地や昔に神社があった形跡の有る土地などの名義を調べてみると所有者が「○○神社」となっている場合があります。
神社などの宗教法人は現在では「宗教法人法」という法律に基づいて法人登記がなされていますが、昔は、「神社明細帳」で管理されており、昭和21年からは「宗教法人令」、昭和26年から現在は「宗教法人法」となっています。
ですので、不動産を所有している神社がいつ成立したかによって、その登記名義を変更などしようとすると手続きが変わってきます。
例えば、宗教法人法が施工された昭和26年までに存在していた神社は、「神社明細帳」から現在の「宗教法人法」としての神社への移行をしなければならなかったので、その移行がされたことの証明書をつけることによって、不動産名義の「神社明細帳」時代の神社と現在の「宗教法人法」の神社が同一法人であることを証明する必要がある場合があります。
こういった古い名義のまま残っている不動産の処理でお困りの場合は、このような煩雑な手続きが必要となりますので、ぜひご相談ください。