近ごろ、「姻族関係終了届」を提出する人が増えているそうです。
配偶者が亡くなると婚姻関係は当然に解消しますが、配偶者の親族との姻族関係はそのまま継続されます。何らかの理由で、この配偶者の親族との姻族関係を終わらせたい場合に行う手続きが、「姻族関係終了届」です。このことから「姻族関係終了届」は、テレビや新聞などでは、「死後離婚」と呼ばれることもあります。
「姻族関係終了届」は、本籍地または住所地の市区町村役場の窓口に提出をするだけです。提出に期限はなく、配偶者の死亡届が提出された後であれば提出できます。この手続きができるのは残された配偶者のみで、亡くなった配偶者の親族側で手続きはできません。また、亡くなった配偶者の親族の同意を得る必要ありません。市区町村役場の窓口に提出の際は、亡くなった配偶者の死亡のわかる戸籍謄本、印鑑等が必要となります。提出先の市区町村によっては、戸籍謄本等が不要の場合もありますので、事前に市区町村役場へご確認ください。
この手続きにより姻族関係が終了するのは残された配偶者のみで、子と亡くなった配偶者の親族との関係は終了しません。また、これにより、戸籍に変動はなく、「親族との姻族関係終了届出」と記載されるだけです、名字も変わりません。戸籍を分け、旧姓に戻したい場合は、市区町村役場へ「復氏届」を提出し、婚姻前の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作ることができます。
「姻族関係終了届」は、簡単な手続きではありますが、受理されると撤回することはできませんので、手続きを行う際は、充分に考えたうえで、慎重に後悔のない選択をしていただければと考えます。