住居表示とは郵便物を配達しやすくしたりするための住所の表し方です。
住居表示実施区域外の表示のような「○○番地」ではなく、住居表示実施区域の住所は、「○○番○○号」のように表すことになっています。
たとえば、松江市○○町一丁目1番1号という住所の場合、1号のとなりは2号、そのとなりは3号となり、住所から現地を特定しやすくなります。
これに対して登記上の地番は、分筆や合筆などが繰り返された区域では、1番のとなりが何番かは全く予想がつきません。
そのため、住居表示が実施されていなくて地番をそのまま住所としている区域では、住所から現地を特定するのは少し苦労するかもしれません。
逆に、住居表示が実施されている区域では、住所を基にして登記事項証明書を取得しようとすると、住居表示である住所と土地の地番が異なるために、うまく登記事項証明書が取得できないことが起こります。
住所と地番が同じだと思っていて、登記事項証明書を取得して確認したところ、所有者に他人の名前が記載されていて慌てたという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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