知人などから土地を買うなどする場合には、以下のことに注意をしなければなりません。
①その土地を実際に自分のものにする事ができるかどうかの調査をしなければなりません。
土地には「地目」が定められています。地目が「田」「畑」などの農地である場合、宅地などの農地以外の地目へ変更する場合には知事の許可が必要とされています。土地の地目が農地である場合は、たとえ土地の代金を支払ったとしても、土地の所有権を手に入れることができない可能性があるので事前に登記事項証明書を取り寄せて「地目」の確認をしなければなりません。
②土地の権利関係の調査をしなければなりません。
その土地の売主が本当にその土地の所有者なのかを確認しなければなりません。たとえその土地の売主が以前に土地の所有者から譲ってもらった土地だと言ったところで、売り主名義の所有権移転登記がされていないのであれば、たとえ土地の代金を支払ったとしても、土地の所有権を手に入れることができない可能性がでてきます。
その他にも、所有権移転請求権仮登記などの仮登記がされていたり、仮処分、仮差押え、差押などの登記がされていたりする場合は、購入を断念するべきです。また、(根)抵当権や地上権、地役権、賃借権などの登記がある場合には、その登記を抹消手続きがされるまでは購入を差し控えることがよいです。
無料にてご相談を受けますので、後にトラブルに巻き込まれないためにも、何かありましたら「彩りサポート」までご相談下さいませ。
