固定資産税とは、不動産にかかる市町村などの地方自治体に収める税金です。
不動産を持っていれば、支払う義務がありますが、その例外として保安林や墓地などのそもそも固定資産税がかからない種類の不動産や公衆用道路など道路に対してもかからない場合もあります。
この固定資産税は市町村が決める各不動産に割り当てられる「固定資産税評価額」を元に計算されます。基本的には固定資産税評価額の1.4%が支払うべき固定資産税となります。しかし、自治体によっては税率が変わることもあります。
固定資産税評価額は、3年ごとに評価が変わり、それに伴って固定資産税が上がったり下がったりします。
固定資産税は軽減される場合もありますが、その代表例が住宅用地の特例です。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたりの200㎡以下の部分の土地)→ 固定資産税額が6分の1に軽減
- 一般用住宅地(住宅1戸あたりの200㎡を超える部分の土地)→ 固定資産税額が3分の1に軽減
農地など農地法の許可を受けて、他の人に売却したり贈与したりすると、新しく取得した人に今までより高い固定資産税がかかってくることもあります。これは、農地法の許可を取ることで、役所が農地として認識していた安い土地が今後、宅地や駐車場など他の用途に使われることがあるかも、ということで評価を上げることによりますので、注意が必要です。
地方自治体が徴収する税金ですが、役所も間違えることも時々あり、固定資産税が高く徴収されていたり、逆に間違えて安かったりということもなくはないです。
もし、自分の不動産の固定資産税がどうも高すぎる気がするなど、思われた方は念の為、役所で確認してみると間違えてました・・なんてこともあるかもしれません。
そういうご相談も彩りサポートにお話しをぜひ聞かせてください。