医療法人の理事長の変更登記のご依頼がありました。一般的な会社の役員変更と同様、総会議事録や就任承諾書、定款などが登記必要書類となりますが、医療法人の変更登記に特有の添付書類が「医師であることを証する書面」です。原則として、医療法人の理事長は『医師である理事のうちから選出すること』とされているので、登記手続きの添付書類として、医師であることを証明するために医師免許証が必要です。
…とは言うものの、医師免許証の原本を司法書士がお借りして、法務局に提出することはあまり現実的ではありません。
医師免許証のサイズは?
『免許証』と言うと、自動車の運転免許証のような顔写真つきのIDカードや、パスポートのようなものを想像しがちですが、医師免許証の外見はまるで表彰状のようなものです。B4サイズ程の大きさですので、携帯して持ち歩くようなものではなく、医院によっては額に表装して掲示しておられるようですが、ほとんど目にする機会は無いと思います。私は初めて医師免許証と言うものを拝見したときに、学校の卒業証書を思い出しました。
と言うわけで、たとえ登記手続きに必要だからと言って、立派な額縁に入った医師免許証をはずしていただくのはなかなか難しいのですが、実務上は、その表彰状のような免許証の写しに原本証明をしたものを依頼し、これを「医師であることを証する書面」として法務局に提出しています。
カラーコピー技術が発達した昨今、「コピーで良いのか?」という思いはありますが、このような取り扱いの背景には、医師という職種に対する社会的な大きな信頼があるのかもしれませんね。