争いを防ぐために遺言をしたり、また内縁の妻には相続権がないので財産をのこしたい場合など、それぞれの状況によってさまざまですが、遺言書を作っておけば、のこされた人の相続の手続きにかかる負担はものすごく軽くなります。
遺言書には3つの方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
3つです。
遺言書は厳格な方式が定められており、その方式に従わないと無効となります。
1.自筆証書遺言と3.秘密証書遺言は、内容を自分で考え作成されるため、方式などの不備があったりすると、せっかく作った遺言書は無効となってしまいます。
2.公正証書遺言は公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を公正証書遺言として作成するものです。また原本は公証役場に保管されるので改ざんや破棄されるおそれはありません。手数料がかかりますが、不備のない遺言書を作成することができます。つまり安全で確実な方式といえます。
ちなみに平成元年以降に作成された公正証書遺言は公証役場で検索することが可能です。
新しい年を迎え、いろいろなことを考えるきっかけが多い時期だと思います。
親がだんだん高齢になるにつれ将来の相続のことを考えては、まだまだ先のことだと先送りにする人。
自分自身が病気になって死を意識し、遺言書を書くきっかけになった人もいることでしょう。
遺言を早めに備えておくことは残された人たちのためにもよいと思います。
この機会に身近な家族と話しあってみてはいかがでしょうか。