「遺言執行者が亡くなり、遺言に基づく相続手続きが途中で滞ってしまった。」とのご相談がありました。遺言によって不動産の遺贈を受けたのだが、その所有権移転登記手続きをすることが出来ないとのこと。
このような場合は、共同相続人全員の協力を得て手続きを進めることもできますが、相続人が多数いらっしゃる場合や、事実上当事者間で利害が対立していて相続人全員の協力を得ることが出来ない場合等、スムーズに手続きを進めることが困難なケースも多いと思われます。
今回のケースについてお話を伺ったところ、相続人全員の協力を得難いご事情がある様子でしたので、相談者ご本人を遺言執行者の候補者とし、家庭裁判所に対して新たな遺言執行者の選任申立を行うこととしました。遺言執行者は「登記義務者」として遺贈による所有権移転登記手続きの申請人となりますが、受遺者である相談者ご本人が遺言執行者になることにより、相談者お一人で手続きを進めることが出来るようになるからです。
『相続』による所有権移転登記は、相続人の一部から申請することが可能です。しかし、これに対して『遺贈』による所有権移転登記は、「もらう人」と「さしあげる人」とで共同申請をしなければなりません。
「さしあげる人」と言っても、当のご本人は亡くなっているので、その権利義務を承継することになる相続人全員(または遺言執行者)が登記手続きに関与することになります。
不動産登記の手続き上、登記義務者の印鑑登録証明書や遺贈する不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)の提出が求められます。
すでに亡くなった遺贈者の所持していた権利証を探し出して手に入れることは現実的ではなかったので、今回は事前通知制度を利用するか、または司法書士による本人確認情報の作成により登記手続きを進めることになるでしょう。