先日、車庫証明の書類を警察に申請したところ、申請住所と承諾者が一致しません。と警察から問い合わせの電話を受けました。
今回この申請書類は法人様の申請で会社の住所を使用の本拠の位置と保管場所の二つについて記入していました。
ところが会社の担当の方に問い合わせてみると、工場地帯の一画にあるこの会社は長屋状になっておりそこの一画全ての住所が同一である事が判明しました。
郵送物等は宛名で届けるため、同じ住所でも○○商事、□□社などの違いでわかります。
しかし保管場所となるそれぞれの駐車場は各会社で管理されていると言う厄介な状態。
もしこのまま申請しようとすればその区画全ての法人様に保管場所の承諾者として記入・押印を貰わなければならなくなってしまいます。
全ての法人を訪ねるわけにもいかないので、この場合は「住居表示」ではなく地番で管理をわけるしかありません。
申請される法人の担当の方と相談し、駐車場の地番を確認して頂き保管場所の部分を「地番」に変更すると言う事でなんとか申請する事が出来ました。
今回のケースはなかなかない事だとは思いますが、「住居表示」と「地番」で分けて管理している場合もあります。
警察署によって対応も様々です。一度「地番」で申請するとそのまま「地番」で申請する事になり、代替わりなどで承諾者様が変わってしまったりすると「地番」がわからなくなってしまったりする事もよくあります。
もし不明な場合でもお調べする事が可能ですので一度行政書士法人彩りサポートまでご相談下さい。