住宅の購入や建築にあたり、多くの方は住宅ローンを利用されていると思いますが、お借入れされている方のうち、ご自宅を担保に入れていらっしゃる方は、住宅ローンを完済すると金融機関より抵当権の抹消登記に必要な書類がお客様のご自宅に送付されるか、または金融機関の窓口で必要書類を受け取ることとなります。
お客様から「抵当権って完済したら勝手に消えるんじゃないの?」というお話をよくいただくのですが、完済したからといって登記簿上、抵当権は自動的には消滅することはなく、金融機関から受け取った書類を使用して法務局に抵当権抹消登記を申請しなければ登記簿には抵当権が残ったままとなります。
完済された後は速やかに抵当権の抹消登記を行いましょう。
そのまま放置しておくと、抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまう恐れもあります。また、抵当権抹消登記自体が非常に困難になってしまう場合もございます。
上記のような抵当権の抹消登記であっても司法書士であれば、スムーズに手続を進めることができます。
抵当権の抹消登記はもちろん、必要書類をなくしてしまったり、昔の抵当権が残ったままだが、どのように手続きをすればいいかわからなくてお困りの方、ぜひ当法人にご相談ください。