住宅ローン完済後または借り換えによる繰り上げ返済後、銀行から抵当権抹消登記手続きの必要書類が返却されます。
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の場合は抵当権(質権)解除証書、委任状、登記識別情報通知、抵当権設定契約証書等が返却されますが、設定契約証書は登記の添付書類ではありませんので、万が一紛失したとしても事実上支障は生じません。
これに対して、「登記識別情報通知」はあまり見慣れない書類かも知れませんが、抵当権の権利書ともいうべきもので、再発行はできませんのでご注意下さい。
なお、登記識別情報通知を紛失してしまったとしても、抵当権抹消登記の手続きが出来なくなるわけではありません。
ご不明な点が御座いましたら是非下記までお気軽にご相談下さい。