会社法に、会社の目的を登記しなければならない旨の記載があります。
このことから会社の目的は、登記事項であることがわかります。
商業登記において、会社の目的を定める時には次のような用件があります。
一般の人が理解できる日本語で表現するとか、法令により、行うことができないような事業を目的とすることはできないとか、会社は営利を目的とした法人ですから、その事業の目的が利益を得る可能性があれば、公共性の高い事業であっても会社の目的とすることができるなどです。
会社の目的は、株主総会等で定款変更の手続きをとり、目的変更の登記を行えば、後日でも目的の追加が可能なので、事業を始めた時点では考えていなかったような事業を追加して、会社が行えることを増やしていくことができます。
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