「被相続人の子の直系卑属は、被相続人の死亡以前に死亡し、欠格事由に該当し、または廃除された場合には、被相続人の子を代襲し、被相続人の権利義務を承継します。また、代襲者にさらに代襲原因が生じた場合も同様です。(再代襲)」は民法に規定されているものです。
例えば、Aの子BにCがいる場合。
Aが亡くなる前にBが亡くなっていた場合CがBを代襲してAを相続することとなります。またCに子Dがいる場合で、Aの亡くなられる前にB、Cがお亡くなりになられている場合は、DがAを相続することになります。(再代襲) のように説明しましたが非常にわかりにくい部分が多いです。
相続登記等のご依頼を頂いた場合、戸籍等を見ながら代襲相続できるのかどうか等もお調べしてます。
相続関係の調査は専門家である司法書士にぜひご相談ください。
その際は司法書士法人彩りサポートへご相談下さい。