- (変更前)代表取締役 A 取締役 B
- (変更後)代表取締役 A 代表取締役 B
…とする変更登記
会社法上、株式会社には代表取締役が何人いても差し支えありません。役員全員が代表取締役である株式会社も多いです。さて、今まで取締役(いわゆる平取締役)であった方が代表取締役として追加選定された場合、今後の『会社実印』について注意しなければならないことがあります。
AとBは、共に代表取締役として登記所に印鑑届をすることが出来ますが、1つの印鑑を共有して印鑑届することは出来ません。
したがって、新代表取締役Bが印鑑届をするためには、Aが印鑑届をしてるハンコを引き継ぐか、もしくは新しいハンコを作る必要があります。Aのハンコを引き継ぐ場合、Aが現在届出している印鑑を廃止し、今後は「代表取締役A」としての印鑑証明書は取得できなくなるということになりますので、注意が必要です。
商業登記は、間違えた場合にやり直しがしにくい手続きです。更正登記は登録免許税が20,000円かかり、コストの面でも負担が大きいです。「自分で法務局に行って申請したものの、誤った手続きをしてしまった」という事がないよう、会社の登記については事前にご相談いただき、手続きまでご依頼いただければスムーズに運びます。