ある人が亡くなった場合、その人の相続人は亡くなった方の財産を相続する権利が発生します。そして民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とあります。
また、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき、いつから三カ月を起算するかというと、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」とあります。たとえば祖父の相続について父がどうするかの意思表示をする前に父が亡くなった場合、子は父が亡くなったことを知った日が起算点となります。
もし、相続をしたくないというのであれば、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、養子縁組をすることによって二重の相続資格を有する場合が生じます。その場合、一方のみの立場で相続放棄ができるかという問題が生じます。
たとえば、Aには子BとCがおり、Aが亡くなった(Aの配偶者は既に亡くなっている)。また、BはCの姉であり、BがCを養子とし、BがAよりも先に死亡したとします。このときAの相続についてCはAの子という立場と、Bの子という立場を有することになります。
このとき、Cは、一方の立場からのみの相続放棄はできるかというと登記先例はできないとしています。Cが相続放棄をすれば、Aの子としての相続権も、Bの代襲相続人としての相続権も放棄したものとなります。
相続放棄はいったんしてしまうと3か月の期間内でも撤回することができませんのでお気を付けください。