- 権利証がない!
- 登記識別情報がない!
- 登記完了証ではダメ!
そんな時にどうするか、、
昔は保証書制度というものがありましたが、廃止されて今は事前通知制度というものがあります。
本人の意思確認のために、法務局から登記申請人の住所宛てに、 登記申請がされたこと及び自分が確かに申請したことを申し出るべきことを知らせる書面を郵送します。
そして、
一定期間内に登記申請人から間違いない旨の申し出があったときにはじめて登記をします。
この制度は、登記手続きに一定期間が必要となり時間がかかってしまうので権利証や登記識別情報の保管は大事ですね。
ご不明な点は司法書士法人彩りサポートへお気軽にご相談下さい。