世帯主が亡くなった場合、残された世帯員が1名の場合や、妻(母)と幼い子というように新しい世帯主が明白な場合、亡くなった方が世帯主でなかった場合は届出の必要はありません。
残る世帯員に15歳以上の方が2名以上いる場合は、残る世帯員の誰かに世帯主を変更する手続が必要です。
手続きは、世帯主が亡くなられた日の翌日から起算して、14日以内に、故人が住んでいた役場で届出を行う必要があります。
届出は、世帯主変更届を役場の窓口に提出します。この用紙は役場の窓口に備え付けてあります。住民異動届と同じ用紙であることが多いようです。
届出を行うことができる人は、新世帯主、同世帯の方または代理人です。代理人が届出を行う場合には、委任状が必要となります。
記入する内容は、市区町村により異なりますが、住所、電話番号、新旧世帯主の氏名、すべての世帯員の氏名、すべての世帯員の生年月日は記載することとなるでしょう。
用意するものは、届出に窓口に行かれる方の印鑑と本人確認資料として運転免許証、パスポート等が必要となります。また、亡くなられた世帯主が自営業者などであった場合は、国民健康保険被保険者証が必要となります。その世帯員も国民健康保険被保険に加入していた場合は、その方の国民健康保険被保険者証も必要となります。
世帯主変更届の際には、世帯主を書き換えて新しい国民健康保険被保険者証を発行してもらう手続きを行う必要があります。
新しい世帯主を選ぶ必要がある方は、手続きの期間が短いので、お気を付けください。