わたくし加藤孝平は別法人で不動産関係の事務所も経営しています。
不動産の売却は、新しいオーナー様の所有に至るまでに様々なハードルがあります。相続登記がされてない場合の相続人間の調整が必要であったり、建物の増築された部分が登記されてなかったり、売却するにあたっての抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記のため銀行との調整など、不動産の売却による所有権移転登記に至るまでの道のりは関係者との調整が欠かせません。
次の所有者に登記の名義を変更するまでには、司法書士や土地家屋調査士、税理士のアドバイスが登記手続きが不可欠です。
後々問題とならないよう法務局や市役所等での事前の調査を細心の注意で不動産の権利関係を司法書士、行政書士としてもお力添えを出来ればと考えています。