今持っている不動産を子供もしくは兄弟などに贈与して名義を変えたい場合、何を用意すればよいでしょうか?と言うご相談を受けましたので簡単にご説明いたします。
登記には以下のものが必要となります。
- 登記識別情報又は登記済証
- 贈与する方の印鑑証明書(個人の方の場合には市区町村長が発行したもので、3か月以内に作成されたものを添付)
- 贈与を受ける方の住民票の写し(有効期限はありません)
- 固定資産の評価額がわかるもの(固定資産評価証明書は市役所で取得できます。贈与する不動産についての登録免許税を計算するために必要となります。)
- 贈与契約書
- 登記申請を司法書士が代理する場合には司法書士への委任状
また、贈与する方の登記簿上の住所と現在の住所や氏名が異なる場合には贈与の登記の前提として所有権登記名義人の住所変更登記又は所有権登記名義人氏名変更登記も必要となります。
贈与する土地が田や畑の場合には、農地法の許可書も必要になってきます。
贈与したいけど何をしたらよいのか分からない。贈与に必要な登記済証を失くしてしまった!など贈与の登記についてお困りごとやご不明なことがあれば松江市と福山市に事務所を構える司法書士法人彩りサポートにささいなことでもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
