不動産を取得した場合、通常はその不動産に対する自身の権利を保全するために登記することになります。しかし、相続によって不動産を取得した場合には、自分の名義に登記していないことが少なくありません。
登記は、相続税の申告・納税と違っていつまでに済ませなければならないという期限はありません。そもそも義務でもないため、手間や費用を考えると、ついつい後回しにしてしまうことも多いものです。
固定資産税がきちんと納付されていれば、役所も登記をせかすことはほとんどありません。
相続によって取得した不動産が未登記であっても差し当たり支障はありませんが、登記していない場合、第三者への対抗は出来ません。
遺言がある場合は登記が無くても対抗できますが、それ以外の場合には登記がしてないと対抗できないことがあります。
手間や費用のことにだけとらわれて後回しにしたために、後で慌てて相続登記をすることになったり、思わぬトラブルになったりすることを防ぐためにも、司法書士法人彩りサポートの専門家にお気軽にご相談下さい。