不動産の取引においで不動産の売買契約と不動産売買代金の決済は、 別の日に設定されることが多々あります。
司法書士が登記申請のために立合うのは代金の決済の場面がほとん どです。
金銭の授受を伴うため、金融機関で行うことが一般的です。
その場面で売主様、 買主様の双方から所有権移転の登記の申請に必要な書類をお預かり し、金融機関からの抵当権の抹消の登記を申請する書類、 または、抵当権の設定の登記を申請するための書類も預かります。
不動産の取引は大きな金銭が移動しますので関係当事者は緊張した 面持ちです。
しかし時折、 売主の売却不動産に対する思い出話や、買主様のこれからのリフォー ムなどのご予定の話題でその場の緊張感が解れる時もあります。
私自身は司法書士として登記の申請を完結するための緊張感は保ち ながら、その場をより盛り上げることを心掛け、 楽しく和やかな不動産の取引決済を目指しています。
司法書士法人彩りサポートは単なる手続きだけでなく、円満なコミュ ケーションの構築も不動産の決済の大切な業務の一部と考えていま す。
