不動産の所有者であることを証明する書類で、所有権移転登記と所有権保存登記、土地の合筆登記の登記済証を指します。
現在では権利証に代わり登記識別情報というものが法務局から通知されます。
登記識別情報は12桁の数字とアルファベットで組み合わせされた暗号で、不動産ごと、登記事項ごと、権利者ごとにつくられます。
権利証も登記識別情報も大事な書類ですので、大切に保管して下さい。
実際にあったお話ですが、お客様より権利証を失くしてしまったので再発行してほしいのですが… と言われることもありますがこれらの書類は再発行はすることができません。
もし権利証または登記識別情報を失くしてしまった場合はどうしたらよいか?
その場合は事前通知もしくは司法書士による本人確認という方法で登記をすることができます。
事前通知は法務局から登記申請人の住所あてに書面を郵送し、一定期間内に、たしかに自分が登記申請したことを申出をすることで登記がなされます。
郵送による時間と返答までに日数ががかかるため登記手続に時間がかかってしまうところがデメリットです。
司法書士による本人確認は、本人と面談をし身分証明書の提示を受け、司法書士が間違いなく本人であることを確認する書面を提出すれば、事前通知よりも早く登記をすることができます。
権利証を失くしてしまった場合でも登記ができないわけではありませんのでお困りの場合は松江市に事務所を構える彩りサポートまでご相談ください。