一般貨物自動車運送事業許可を取得しようとする場合、トラックを停めておく車庫が必要になります。その車庫前の道路、ここについて要件があります。この要件を満たさない場合には車庫として使用出来ませんので注意が必要です。
一般貨物自動車運送事業許可制度においては、車庫の出入口にあたる前面道路が公道の場合、「幅員証明」というものを提出することになります。私道の場合には、公道までの私道に関する「通行承諾書」も必要となっています。この幅員証明を取得する際に検討しなければいけない法律が「車両制限令」です。
この車両制限令に幅員証明を取得する際の条件が記載されています。
具体的には車両制限令第5条です。しかし、条文というのは、 読んでみてもなかなかわかりにくいものだと思います。そこで、簡単に要約すると
- 市街地区域の道路では、道路幅員から0.5メートルを引き2で割ったもの
- 市街地区域で駅前・繁華街・歩行者が多い道路では、道路幅員から1.5メートルを引き2で割ったもの
- 市街地区域外の道路では、道路幅員を2で割ったもの
これらが通行可能車両幅となります。
ちなみにですが、市街地区域と市街化区域は言葉の意味合いが異なりますのでご注意下さい。
一般貨物自動車運送事業許可を取得するのに必要な幅員証明。これを取得するには道路の管理者と打ち合わせを行い、手続きを進めていく必要があります。
専門的な言葉も多く出てきますので、一般貨物自動車運送事業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所へご相談下さい。