ある人が亡くなった場合、その人の財産は民法の規定に従い相続人が相続します。(遺言がない場合)
ただし、相続人全員の合意で相続財産をどのように分けるかを話し合うことができます。これを遺産分割協議といいます。相続人全員で協議をしなければはらないので、一人でも相続人が参加していなければ、その協議は成立しません。
平成28年3月に一人遺産分割協議の可否について先例が出されました。
一人遺産分割協議とは、具体的な例を挙げて説明すると、
Aには配偶者のB、AとBの子Cがいる場合で、Aが亡くなり、 BとCが遺産分割協議をする前に Bが亡くなった場合(相続登記もされていない)、Aの相続についてCの立場と Bの相続人という立場で一人で遺産分割協議をしてCがAの財産を相続することです。
先例ではこの一人遺産分割協議はできないとしています。よってAの相続については①まずAから BおよびCの相続登記②次にBの相続によってBの持分全部をCに移転。という2つの登記をすることによってAの相続財産をCに移すこととなります。
なお、上記の相続の例で、Aが亡くなったあと Bが亡くなる前に BとCの遺産分割協議(Cが相続財産を取得することの合意)が成立してからBが亡くなった場合は、Bの生前に遺産分割協議をしたことを証する書面を添付すれば1件の登記でAからCに相続登記をすることができます。新しい先例のご紹介でした。相続のお困りごとはぜひ彩りサポートまでご相談ください。お待ちしております。