相続登記の添付書類として、亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍を用意する必要があります。
先日、亡くなられた方の戸籍を調査し、戸籍を請求をしたところ、樺太から転籍されたことが記載された戸籍が届きました。
樺太は北海道の北に位置する島です。終戦後に日本に持ち帰られている戸籍簿は、外務省アジア大洋州局地域政策課において行政文書のひとつとして保管されています。そして旧樺太の6村に限り一部の戸籍簿及び除籍簿の原本が保管されていません。
ごくわずかな戸籍しか残されていないということです。
外務省では戸籍の開示請求に応じていますが、戸籍事務を行なっている訳ではありませんので、請求のあった戸籍が保管されていない場合には、保管していない旨の回答がされますが、戸籍の滅失等を証明するものではないとのことです。もちろん、樺太の6村以外の戸籍簿については保管されていないので、請求手続自体設けられていないので、照会があった場合にも文書で保管がない旨の回答がされます。
外務省において戸籍簿が保管されていない場合、遺産分割協議書に「他に相続人がいない」旨の記載をして添付して登記をすることになります。
ちなみに旧樺太の戸籍に関する証書の申請は郵送でのみ受け付けており、手数料は無料となっております。