みなさんはお車を購入された際、納車までに必要なお手続きはご存知でしょうか?もちろん車屋さんなどの業界の方はご存知でしょうが、一般の方は購入した店舗任せになることが大半の為、知らないの方が多いと思います。
今回はその手続きの中でも自動車登録と車庫証明ついて説明していきたいと思います。※軽自動車以外の登録自動車を前提に記載しております
自動車登録とは簡単にご説明しますとご自身の保有する「自動車」の使用本拠地を管轄する運輸支局に「登録」することです。
こちらの地域で例えますと使用本拠地が松江市であれば島根運輸支局に登録することになります。
登録には新規登録・移転登録・変更登録などがあり、各管轄の運輸支局で登録することで自動車検査証が交付され、ナンバープレートを取り付け、封印を行い初めて公道を走行することことが出来ます。
※封印とは、封印カンというものを車体番号・ナンバーが一致することを確認後、ナンバープレートの左上に設置し取り外しを防ぐためのものです。設置することは法律で義務付けられ、これがなければ公道を走ることができません。
そして車庫証明は正式名称は自動車保管場所証明申請といいますが、購入したご自身の車を保管する「車庫」がある事を各管轄の警察署に「証明」することです。つまりご自身が保有している土地または借用している月極駐車場などに新しく車を置くことを申請し、警察署に認められる事が必要となります。
こちらも例えますと保管場所が松江市内であれば松江警察署、出雲市内であれば出雲警察署に証明することになります。
※この時間違えないようにして頂きたいのは自動車登録、車庫証明ともに使用本拠地及び保管場所の管轄にてお手続きをする事です。
申請者の住所が焦点ではありません。
一般の方なら住所と本拠地が同じ管轄内であることが大半だと思いますが、会社など本社と営業所の管轄が別になると、謄本に記載されている本社の住所ではなく使用する営業所の住所の管轄にてお手続きをすることになります。
手続きの順序としては自動車登録の前に、車庫証明が警察署にて認められた際の交付書類が必要になるため、車庫証明を先にすることが必要となります(各警察署によりますが交付されるまでに土日祝を除いて4日程度かかります)。
そして車庫証明が承認されたら、印鑑証明や住民票などの必要書類を揃え運輸支局および自動車整備振興会にて自動車登録を行い、自動車検査証の交付・ナンバープレートの取り付け、封印をしてもらいます。
これにてお手続きが完了となります。
各手続き場所さえ分かればそこで担当者に教えて貰いながら書類記入も出来るので、初めての方でも出来ないこともないと思います。
お時間がある方、管轄警察署や運輸支局が近くに住んでいる方はご自身で行い節約するのも可能です。
しかし、車庫証明をする警察署の窓口や住民票を取得する役所、自動車登録を行う運輸支局及び自動車整備振興会は各施設によりますが月〜金曜日の日中しか空いていない所が大半です。
私たち彩りサポートではお仕事でお手続きの時間が中々とれない方のために車庫証明や住民票取得、自動車登録など各種代行サービスを行っております。
車庫証明代行の価格表は同HP内に記載しており、自動車登録代行は登録自動車7000円〜、軽自動車は5000円〜(各税抜き)で承っております。
詳しいお話や質問等ございましたらお気軽にお電話下さい。