登記名義人の変更登記とは、登記記録上の名義人が住所を変更したり、結婚や養子縁組をしたりしたために氏名が変更されることがあります。土地の場合に分筆がなされていると、分筆後のそれぞれの土地について変更登記が必要になります。建物の場合には、増改築によって不一致が生じることがあります。会社などの法人の場合には、商号の変更や本店の移転などによって所在地が変更されることがあります。このような場合に、変更の登記をしないままで所有権移転の登記を申請したり、抵当権設定の登記を申請すると、登記申請が却下されます。
したがって、変更にあわせて登記記録の内容を改めておく方が無難です。
このような変更登記を、登記名義人住所変更登記、登記名義人氏名変更登記といいます。
住所や氏名が何度も変わっている場合には、その全部について登記名義人住所又は氏名変更登記を申請する必要はありません。直接現在の住所や氏名を登記することができます。
ただし、この場合には登記記録上の住所や氏名から現在の住所や氏名までの連続性を証明するために住民票の写しなどの書類を添付することが必要となります。
氏名や名称の更正登記とは何でしょうか。更正登記というのは、所有権登記時に誤字や脱字などの「錯誤または遺漏」があったときの訂正や補充の登記のことです。錯誤や遺漏には登記官の過誤と申請人の過誤の2通りがあり、登記官の過誤の場合は、法務局長または地方法務局長の許可を得て登記官が職権で登記の更正を行います。
一方、申請人の過誤による場合には、更正登記の申請が必要になります。
変更や更正の登記申請ついては、司法書士にご相談いただき速やかに変更・更正の登記申請をすることをお薦めいたします。