風俗営業許可申請をする場合、1番最初に検討しなければならないことがあります。
それは、「お店の場所」です。商売をするのだから当たり前ではないかと指摘される方もいらっしゃると思います。もちろん、お店の場所は売上に関わってくる部分です。人の流れや交通量、場所の雰囲気や、家賃・・・様々なことを検討して、よくよく考えた上で決定されることと思います。
しかし、今回のコラムで言いたいことは上記のような部分ではありません。風俗営業は決められた範囲でしか行うことが出来ないのです。
では、「決められた範囲」とは何か。
それは、都市計画法で定められた「用途地域」によって決まるのです。
営業を行いたい土地が、都市計画法上のどのような用途地域に該当するか。それを調べなければ なりません。
例えば、商業地域だったり、準工業地域であれば問題なく風俗営業を行うことが出来ます。しかし、住居地域等に該当する場合は、風俗営業を行うことはできません。
仮に風俗営業許可の申請を警察署に提出したとしても、認めてもらうことが出来ません。
せっかくお店を決めて計画を進めたのに、用途地域の問題でお店が営業出来ない、というのはお 客様にとってとても残念なことです。
風俗営業を考えられている方は、お店選びの段階、具体的には候補地が決まった段階で行政書士 にご相談くだされば、調査を致します。
その結果を元に最終決定をしてくださればと思います。
