田や畑に赤いマークが挿してあるのを見たことがありますか?
わたしの住む島根県松江市では、農地転用の際に、農業委員会の方へ、申請の土地を示すためにポイントとなる位置へ挿すものです。
この赤いマークを見つけられたら、今後農地以外の何かになる可能性があるということです。
抵当権付き不動産売却の際には、事前に(又は同時に)必ず抵当権抹消登記手続きを行う必要があります。手続き上は売買による所有権移転登記後に抵当権抹消登記を行うこともできるのですが、不動産取引の慣習上、そのような流れになることは稀です。
既に完済された抵当権が残っていると、その抹消登記手続きが終わるまで決済が出来ないということもありますので、完済後になるべく早くに担保解除の手続きを行うことをおすすめしております。