前回お話した農振除外についての続きです。
農振除外を行ないたい場合、まず、対象の土地が農業振興地域かを調べましょう。
市町村の農業委員会に問い合わせをすれば、その土地が農業振興地域かどうか教えてくれます。
次に、農振除外が認められる要件についてです。
まず、その土地である必要性です。なぜそこでなければならないのかという説明が求められます。
次に農地転用することで、周りの土地の農業利用に支障をきたさないことです。
そして、その土地が用水排水の整備や土地改良等が行われていた場合は、その土地改良等から8年が経過している必要があります。
これらが農振除外の要件となりますが、これらを満たしていることを説明するのは大変です。
行政書士法人彩りサポートでは、農振除外の手続きを行っております。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
