「地区除外決済金とはなんですか?」との農地転用に関するご質問を頂いたので、簡単にまとめてみました。(農業委員会での手続前に土地改良区での手続が必要となる場合がございます。)
土地改良区の区域内にある農地を転用する際には土地改良区への地区除外決済金を納める必要があります。
さて、土地改良区とは?地区除外決済金とは?と一体何のことなのかと思われると思いますが、土地改良区とは、水土里ネットとも呼ばれ、農業にとって大切な水をコントロールする農業水利施設の建設、管理、農地の整備などを実施することを目的として土地改良法に基づいて設立される農業者の組織です。
農業水利施設とは例を上げますと、ダム、揚水機場、用水路、排水路などです。
土地改良区の活動は借入金、賦課金によって賄われております。農地転用などで田をやめる場合、維持管理費や償還金等を残りの組合員で負担することとなり、不公平となってしまいます。そこで残りの組合員の負担を解消するため、その土地の負担相当分を清算するために、地区除外決済金が徴収されます。
また、日頃の管理にも組合員の農家の皆さんが水路の泥上げや草刈りなどお金以外に労働も負担されている場合もあります。
田を相続などで取得された場合、こういったことを知らないと思いますが。いざ転用の際の地区除外決済金を納めるとき、他の組合員の負担を解消ためだと思えば、納得して頂けるのではないでしょうかと私は思います。
この地区除外決済金の算出方法は、土地改良区それぞれで違います(徴収しない場合もあります)。同じ土地改良区内でも転用目的や地区での違いがあります。事案ごとに問合せをすることをお勧め致します。
行政書士法人彩りサポートでは農地転用の事前の調査もお受け致します。また、司法書士法人彩りサポートでは農地転用後の登記申請も行っております。転用から登記までサポートすることが可能です。