車庫証明の申請書類に自認書または使用承諾書という書類があります。
これは自分が車を停める場所が誰の持ち物かという情報が分かる為に必要な書類です。
自認書とは車を停める方と車を停める場所の所有者が同じ時つまりは申請人=駐車場の土地の所有者になります。
使用承諾書とは車を停める方と車を停める場所の所有者が異なる時つまりは 申請人≠駐車場の土地の所有者になります。
また駐車する土地が共有の土地であれば 土地を所有している方全ての記名押印が必要になってきますが 、余りにも人数が多い時はその地域の警察署との話し合いの上代表者を決めてその方を土地の所有者として申請する事ができます。
車を停める場所が誰の持ち物か把握しておくと車庫証明の手続きも、うんと楽になりますね。