自動車を購入された場合、その自動車を止めておく駐車場が無ければなりません。
以前のコラムにも上がっておりましたが、普段の止めている駐車場以外に車を止めていると交通の妨げにもなりますし、交通秩序が乱れてしまします。そのために法律等で駐車場の位置を定めそこに止めるようにしなければなりません。
その車庫証明を申請する際に気を付ける事として。代替車です。私の住んでいる地域は田んぼや山に囲まれた田舎ですので家の駐車スペースはたくさんありますが、一方都会の方では駐車スペースを住んでいる賃貸アパートなどの近くに借りているという事もあろうかと思います。その際にその駐車場に新規で買われる場合は別として、乗り換えの場合は既に車庫証明を出されていますので、そこにさらに車を止めることは形式上は無理です。
車庫証明の申請書を見られたことがある方はご存知かと思いますが、場所によって申請書の様式は若干異なりますが、代替車の記載する箇所がございます。必要事項を記入して申請をすることで以前使っている駐車場に新しく購入された車を止めるための車庫証明が交付されるようになります。
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