相続が発生したら・・。
相続人は、相続が開始した時点において被相続人が有していた一切の権利及び義務を承継します。ただし、一身に専属するもの及び祭祀財産は除きます。
例えば生命保険。受取人を甲とする生命保険に乙が入っていた場合、乙の死後に支払われる保険金は相続財産とはなりません。甲の固有財産となります。
また死亡退職金も相続財産とはなりません。このような権利を一身専属権といいます。
ですから相続人は一切を承継するといっても全てではないということに注意が必要です。
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