相続財産管理人とはまず遺産を管理するひとのことです。誰の遺産を管理するのかというと、相続人がいないまま亡くなった人の遺産です。相続人がいないとなるとその遺産はどうなってしまうのかというと、
まず
- 相続財産管理人(多くの場合、司法書士などの専門家がなります)を親族や利害関係のある人からの申立で家庭裁判所に選任してもらう
- 管理人になった人が財産調査、相続人や債権者の捜索などの手続きをして、債務があれば弁済
- 最後に特別縁故者という故人と特別に交流のあった人や法人がいれば、その人に財産を譲る
- それでも関係人がいなかったら国の財産になる
おおまかにこんな流れになります。
管理人としての最初の仕事は、遺産を調べることから始まります。遺産といってもお金だけではなく、不動産や証券、株式など・・その他にも負債も遺産のうちに入りますので、債権者を探すこともします。
その後、相続人や特別に縁のあった人なども探し、見つかれば債務を清算した後にその人に財産を渡す手続きをしていきます。
相続人がいない場合はそんなにないだろうとお思いでしょう。しかし、亡くなった方が万が一、多額の債務がある状態であれば、相続人が全員、相続放棄をしその結果、相続人がいない状態になることはありえます。
もちろん相続放棄をお考えの方は彩りサポートでも相続放棄の手続きも相続財産管理人の選任手続きも可能ですのでご相談ください。相談料は無料です。