相続放棄の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。と民法にあります。
もし相続を放棄するのであれば自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
ここで気をつけたいのは3か月を過ぎてしまうと相続放棄はすることはできません。また、一度相続放棄をしたら撤回することはできません。
相続が発生した場合このような点に気をつけなければならないので、慎重な判断が要求されます。
相続が発生したらすぐに専門家である司法書士にご相談して頂くのが一番よいと思います。