相続人となることができる子とは、実子(血の繋がった子)の他に養子も含まれます。
養子は、血の繋がりはありませんが、養子縁組の届出をすることによって、実子と同じ身分となります。
これらの養子を法定血族といいます。
婚姻関係にない男女の間に産まれた子は、母親からは出生と同時に、父親からは認知を受けて相続権が発生します。
気になる方は戸籍を一度確認されてはいかがでしょうか。
相続人となることができる子とは、実子(血の繋がった子)の他に養子も含まれます。
養子は、血の繋がりはありませんが、養子縁組の届出をすることによって、実子と同じ身分となります。
これらの養子を法定血族といいます。
婚姻関係にない男女の間に産まれた子は、母親からは出生と同時に、父親からは認知を受けて相続権が発生します。
気になる方は戸籍を一度確認されてはいかがでしょうか。