Aさんには成年である子Bと未成年の子供Cがいて、夫が亡くなったため、夫の遺産分割協議をすることになった場合。Cは未成年者であるため遺産分割協議に参加する事はできません。未成年者は法律行為を行うことができないからです。通常は親権者が代理人となりますが、母であるAさん自身も相続人となるため、未成年者である子Cの代理人とはなれません。Aさんと未成年者であるCは同じ立場で遺産を争う関係になるからです。そのため、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合には、家庭裁判所で親権者に代わって未成年者の代理となる「特別代理人」を選任してもらいます。
特別代理人には親族の方を候補者として申立てされてもよろしいですし、頼める方がいない場合には司法書士を特別代理人候補者とすることもできますので、ご相談ください。
また、遺産分割協議のために特別代理人を選任する場合、家庭裁判所に遺産分割協議書の原案を提出しなければなりません。もしこの原案が、未成年者の法定相続分に満たない内容になっていると、特別代理人が選任されないことがあります。
遺産分割協議書の内容に関しましても、ぜひ司法書士法人彩りサポートまでご相談頂けたらと思います。