人が亡くなられて相続が発生すると、相続人を特定するために、戸籍謄本などを確認します。(遺言書で全遺産の相続・遺贈が指定されている場合を除きます)
この戸籍の確認が大変な場合がよくあります。
最新の戸籍に記載されているのは、その戸籍に入ってからの履歴であり、その前に結婚していたかとか、子供がいたかなど解らないからです。
このため、、出生までの戸籍を遡って確認しなければなりません。生まれてから、あるいは子供を産むことができる年齢になってから、亡くなるまでの戸籍謄本などが揃っていないと、法務局での不動産の所有権の移転や金融機関での口座の解約などに支障をきたすようになります。
戸籍が変わるケースとしては、結婚、離婚、養子縁組、本籍地の変更、制度の改正による改製などです。
戸籍謄本は、本籍地を管轄する市区町村役場に請求します。県外など取りに行くことが困難な場合は、郵送による請求もできます。
戸籍の確認による相続人の特定、相続人の関係を図にした相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、わかりにくく、手間のかかることがたくさんありますので、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
相続でお困りごとが御座いましたら、彩りサポートへお気軽にご相談下さい。
