最近では、運転免許証の返納をされる方が増えてきたというニュースを見かけますが、都市部以外の地域で暮らす方には、まだまだ自動車は必需品と言えるでしょう。ご高齢であっても自動車を所有している方は数多くいらっしゃいます。
さて、被相続人の方が自動車を持っていたが、特に手続をすることなく、そのままご遺族の方が使用しているというケースをお聞きすることがあります。しかし、自動車の名義変更手続を行わずにそのまま使用するというのは、危険を伴う行為です。
一番起こりうる危険が、事故を起こした際の任意保険の問題です。誰がどの車に乗っても支払われるような保険に加入されている場合には良いのですが、運転者が限定された保険だったり、年齢制限がかかっている保険などは、被相続人が所有していた自動車の名義変更手続を行わずに使用し、事故を起こした時には保険金が支払われない、ということもありえます。
きちんと手続をしておけばよかった、そのようなことにならない為にも、必ず自動車の名義変更の手続はしておきましょうね。
前回、「被相続人の方が自動車を所有していた場合にすべき手続」の記事を掲載しましたが、今回は、被相続人の方が「ローン」で自動車を所有していた場合です。正確にいうと、ローンで自動車を「購入」されていた場合といった方が良いでしょうね。
最近では、ディーラーが定めている「残価設定」という方法により、自動車をローンで購入しやすくなっていますよね。車体価格のいくらかを据え置くことで、月々の支払いが安く済むというもので、今までよりも自動車を購入しやすくなっています。
このような後押しもあり、多くの方がローンで自動車を購入なさっていることと思います。そこで、以下では、今回のテーマの内容について具体的に述べていきます。