相続登記をいつまでにしなければいけないという期限はありません。たとえ相続登記をしていなくても、相続人の権利は亡くなられた方の所有していた土地・建物に及んでいます。しかし、相続登記をしないまま年月が過ぎてしまうと、いろいろな新しい問題が発生します。例えば、他の相続人が亡くなってしまい、その亡くなった方の相続人と遺産分割協議をしなければならなくなったりした場合です。
その相続人が遠くに住んでいたり、疎遠であったり、未成年であったりすると、遺産分割協議に時間がかかってしまうこともあります。
また、相続人が結婚・離婚などにより転籍している場合、登記に必要な戸籍謄本などの必要書類を集めるのに費用と時間がかかってしまうなどの問題が発生します。
他にも、その土地・建物を売買・贈与などで早急に処分したいと思ったり、その土地・建物に担保設定をしたいと思った場合でも相続登記が終わっていなければそのような処分行為をする事はできません。処分行為がしたければ、まず相続登記をして相続人名義に変更する必要があるからです。
そのため、登記はなるべく権利関係の変動に応じてすることをお勧めします。
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