今回亡くなられた方と登記簿上の方が同一人物だということを証明するため、死亡時の住所が分かるもの(今回は戸籍の附票)を請求したところ役所での書類の保存期間が過ぎたため出せないとのこと。こういう場合は不在籍証明書、不在住証明書を役所で発行してもらい、今回亡くなられた方の権利証を併せて添付する方法や権利証もない場合は相続人全員で同一人物だという上申をしたりと様々な方法があります。 今回は幸いにも権利証があったのでこれを添付すれば同一人物だと証明できそうです。彩りサポートは日々、色々な案件に携わっております。相続のご相談は是非彩りサポートへどうぞ!