抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。
一般的な戸建住宅のローンの抵当権の場合、土地1筆・建物1個で不動産の数は2個となり、登録免許税は2,000円となることが多いですが、マンションの場合は敷地である土地の数によって3~4,000円以上となることもあります。
なお、不動産の数が数十個になる案件もありますが、抹消登記の登録免許税の上限は20,000円とされています。登録免許税は収入印紙により納付することが一般的です。
収入印紙は郵便局等で購入が出来ますが、松江地方法務局本局等、登記所内に販売所があるところもあります。