不動産の登録免許税をご紹介します。
- 所有権の保存登記は、不動産価額の1000分の4
「所有権の移転登記」は下記のように、
- 建物の売買の場合は、不動産価額の1000分の20
- 相続・合併の場合は、不動産価額の1000分の4
- 遺贈・贈与の場合は、不動産価額の1000分の20
になります、他にもありますが・・。
- 抵当権の設定登記は債権額の1000分の4
- 抵当権の抹消登記は不動産1個につき1000円
- 各種変更登記は不動産1個につき1000円
これは一部のご紹介でしたが、税額もいろいろです。
特例によって軽減される場合もありますので、マイホームに関してはこの特例での軽減が出来る場合が御座いますので、お忘れませんようにお気をつけください。
ご不明な点は彩りサポートへお気軽にご相談下さい。