お父様が逝去されたという方から、登記手続きのご依頼がありました。
「相続登記は自分で出来たのだが、銀行から言われた『抵当権の債務者の変更登記』について、よくわからないのでお願いしたい。」とのこと。
住宅ローンの債務者が死亡した場合、債務は相続人全員に引き継がれます。
債権者(銀行等の金融機関)の承諾があれば、相続人の間で債務引受をすることができ、他の相続人は債務から免れることが可能です。
相続による所有権移転登記をしても、登記記録上、抵当権の債務者の表示は亡お父様のまま残りますので、別途、相続や債務引受による抵当権の変更登記手続きをすることが必要です。
