町内会などの団体は通常、人の集まりに過ぎず法人格を持たないことが多くあります。ただし、公民館やその土地など、町内会でも不動産を所有する必要がある場合はどうすればよいのでしょうか。
平成3年までは、町内会長さん個人名義や構成員全員の共有名義で所有者として登記されていました。しかし、それでは、会長が代わるたびに名義を変えたりしなければならなかったり、そのまま長い間放置されて、会長個人の不動産と勘違いされその家族が取得してしまったりと多くの問題が発生していました。
そこで、平成3年に地方自治法の改正により、市区町村長の認可を受けた町内会などの地縁団体は法人格を取得することができ、所有者として登記できるようになりました。
とはいえ、すでに町内会の不動産ではありそうだが、個人名義だったり近所のすでに亡くなっている方々の共有名義だったりする場合は、すぐに相続登記はせず一度ご相談いただけたらと思います。
その場合、平成27年からの制度により、市区町村町に対し、資料を添付して認可地縁団体の所有する不動産である申請をし、その申請が相当と認められた場合は、認可地縁団体である町内会名義に変更することができます。
