行政書士法人彩りサポートの業務のひとつである「車庫証明」 の手続きに必要な「保管場所使用承諾証明書」をいただくために、松江市内にあります社会福祉法人の施設に伺いました。障害を持っておられる方がたくさんいらっしゃいましたが、良い天気ということもあり、施設の庭で元気に運動などをしておられました。
中には、私の姿を見つけて、「こんにちわ❗」と大きな声で挨拶をしてくださる方もいらっしゃいました。行政書士法人と司法書士法人の彩りサポートの代表は、高齢者介護施設「彩りテラス」を運営する会社の代表取締役も務めておりますので、私も高齢者の方に接することがよくあります。元気な方々の姿を見ていると、介護施設のおじいちゃん、おばあちゃんの姿が頭に浮かんできました。
ところで、司法書士法人彩りサポートでは、相続の手続きのご依頼をいただくのですが、相続人の方の中に、前に紹介いたしました施設にいらっしゃるような知的障害や精神障害、高齢者の方で増加している認知症の方などは普通に相続人になれるのでしょうか?
自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない方は、ご自身だけでは、遺産分割協議に参加するのは無理です。そのような場合にはどのようにするのでしょう?
そのような場合には、大切な手続きをしなければなりません。
認知症や知的障害、精神障害のある相続人の「成年後見人」を選任してもらう手続きです。判断能力の無い相続人に代わって、ご本人の利益を図り、遺産分割協議に参加する人を選ばなければなりません。そのための手続きを「後見開始の申し立て」といいます。申し立てが認められて家庭裁判所が後見開始の審判を行うと、そのご本人は成年被後見人となり、その方に代わって法律行為を行う成年後見人が選任されます。遺産分割協議は、この成年後見人を交えて行われることになるわけです。後見開始の審判を申し立てることができる人は決まっています。申立て先は、相続人ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。障害の程度により、判断能力の有無にも違いがでてきます。どの程度、判断能力が失われているかによっては、保佐人あるいは補助人を選任してする場合があります。
司法書士法人・行政書士法人彩りサポートでは、身近な車庫証明のような手続きから、相続のような手間と時間のかかる大変な案件まで承りますので、ご相談ください。