8年間にわたり、毎年、贈与による所有権(持分)一部移転登記をご依頼頂くお客様がいらっしゃいましたが、先日、最後の持分移転登記が完了しました。
不動産を無償で譲り渡す場合に、注意すべきなのが税務上の問題です。税金のなかでも贈与税は税率が非常に高く、ある意味「怖い税金」であると言われたりもします。
一般的に不動産は高額な財産ですので、一度に全て贈与するとかなりの金額の税金が課税される可能性があり、これが問題となります。当然「もらったものの価値」以上の税金がかかることはあり得ませんが、贈与されたものは不動産ですので、納税資金(現金)を別途準備する必要があり、事実上かなりの負担であると言えます。
そこで、贈与税のかからない範囲で毎年少しずつ持分を移転し、最終的に受贈者の単独所有にする、という方法がとられることが多いのですが、今回はこの目的を無事達成することができ、ホッとしたところです。
また、偶然かも知れませんが、最後の持分移転の年にローンが完済となり、抵当権抹消の登記も同時に申請致しました。担保権もなくなり、完全な所有権を取得してもらうことが出来、贈与する側にとってもされる側にとっても気持ちの良い締めくくりとなりました。
なお、「毎年少しずつ贈与する」という方法をとる際に注意したいのが、贈与者(差し上げる人)がご高齢の場合など、持分移転の途中で万が一の事態があったときに当初の目的が達成できなくなってしまうということです。ただ、年齢の若い贈与者であっても、この命、明日には尽きるかも知れませんので、速やかに手続きを完了させておくに越したことはないかもしれません。
結局、諸々の費用・税金などとの兼ね合いを検討しながら、総合的な判断していくことになりますが、彩りサポートは税理士事務所との連携も万全です。お気軽に当法人にお尋ね下さい。