死後離婚の手続きをとられるケースが増加しているそうです。
亡くなられた配偶者と離婚の手続きは出来る余地は今も昔も存在しません。
亡くなられた配偶者側の姻族関係終了届けと復氏の手続きを合わせて行うことを死後離婚とされています。
死後離婚の手続きをしても亡くなられた配偶者との相続人としての、地位や権利は当然残ります。遺族年金の受給も法律上の差異が起こることもありません。
当然ながら相続登記の申請により所有権移転の登記も可能です。
亡くなられた配偶者と法律上離婚が出来るのではないかと、捉えかねられない死後離婚という造語に少しばかり違和感を覚えます。
しかしながら現実の家族問題として残された配偶者とその姻族との永年に渡るであろう関係に法律上の終了を切に願う方も多いと認識します。
松江市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートに死後離婚についてご相談いただき今後の親族関係を考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。