不動産の所有者であることを証明する書類で、所有権移転登記と所有権保存登記、土地の合筆登記の登記済証を指します。
現在では権利証に代わり登記識別情報というものが法務局から通知されます。
登記識別情報は12桁の数字とアルファベットで組み合わせされた暗号で、不動産ごと、登記事項ごと、権利者ごとにつくられます。
権利証も登記識別情報も大事な書類ですので、大切に保管して下さい。
お客様より権利証を失くしてしまったので再発行してほしいのですが… と言われることもありますがこれらの書類は再発行はすることができません。
もし権利証または登記識別情報を失くしてしまった場合はどうしたらよいか?
その場合は事前通知もしくは司法書士による本人確認という方法で登記をすることができます。
事前通知は法務局から登記申請人の住所あてに書面を郵送し、一定期間内に、たしかに自分が登記申請したことを申出をすることで登記がなされます。
郵送による時間と返答までに日数ががかかるため登記手続に時間がかかってしまうところがデメリットです。
司法書士による本人確認は、本人と面談をし身分証明書の提示を受け、司法書士が間違いなく本人であることを確認する書面を提出すれば、事前通知よりも早く登記をすることができます。権利証を失くしてしまった場合でも登記ができないわけではありませんのでお困りの場合は松江市に事務所を構える彩りサポートまでご相談ください。
豆知識
- ①登記の管轄
- 全国にいくつか法務局がありそれぞれの法務局の担当地域というものがあります。松江市は松江地方法務局、福山市は広島法務局福山支局といったような具合です。自分が住んでいる町に法務局がないという方がいらっしゃると思いますが、どこかの法務局が必ず管轄になっております。最寄りの法務局が管轄とは限りませんのでご注意を。
- ②登記識別情報通知
- 現在法務局で手続きをし、所有権を取得された方には原則登記識別情報通知と表題に書かれた紙が発行されます。これは以前登記済証とか権利書などと呼ばれていた書類と同一の効力があるものです。権利書をお持ちの方に登記識別情報通知をお渡しすると、随分様子が変わったねぇと驚かれる方もいらっしゃいます。今後も時代とともに色々なことが変わっていきそうです。